介護保険制度では、本人の心身の状態や必要な介助量に応じて、7つの区分(要支援1・2、要介護1~5)に分けられています。この区分によって、利用できるサービスの種類や、保険内でまかなえる「支給限度額」が決まります。
「今の状態はどの区分に当てはまるのか?」「区分が変わると何ができるようになるのか?」を整理してみました。
要支援1・2(介護予防サービス)
日常生活の基本は自分でできるものの、将来的に介護が必要にならないよう「予防」に重点を置く段階です。窓口は「地域包括支援センター」になります。
| 区分 | 心身の状態の目安 | 主なサービス内容 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 立ち上がりに支えが必要なことがあるが、日常生活はほぼ自立。掃除や買い物に少し不安がある。 | 介護予防デイサービス、訪問型生活支援、福祉用具(手すり等)の購入補助。 |
| 要支援2 | 歩行が不安定になり、身の回りの動作(入浴や着替え)に部分的な支援が必要な状態。 | 上記に加え、介護予防リハビリ、短期入所(ショートステイ)の利用など。 |
要介護1~5(介護サービス)
日常生活で継続的な介助が必要な段階です。ここからは「居宅介護支援事業所」のケアマネジャーが担当になります。特に「要介護3」は特養への入所基準となる大きな節目です。
要介護1:介護の始まり
- 状態: 部分的な介助が必要。食事や排泄は自立しているが、立ち上がりや歩行に不安定さが見られる。認知機能に不安が出始めることも多い。
- 利用サービス: 訪問介護、デイサービス、歩行器や手すりのレンタルなど。
要介護2:介助場面の増加
- 状態: 食事や排泄、入浴などの場面で、見守りや手助けが必要。立ち上がりや歩行が一人では困難になる。
- 利用サービス: 上記に加え、訪問看護や訪問リハビリ、車椅子のレンタルなど。
要介護3:【重要】大きな転換点
- 状態: 自力で立ち上がることが難しく、排泄や入浴、着替えに全面的な介助が必要。認知症の症状(徘徊や混乱)が見られる場合も多い。
- 重要ポイント: 特別養護老人ホーム(特養)への入所申し込みが可能になる段階です。
要介護4:高い介助量が必要
- 状態: 生活全般において全面的な介助が必要。移動は車椅子が中心となり、自力で体を動かすことが難しくなる。
- 利用サービス: 24時間対応の訪問サービスや、夜間の介助、老人保健施設への長期入所など。
要介護5:最重度の状態
- 状態: 寝たきりの状態で、意思疎通が困難なことが多い。食事・排泄・入浴など、24時間体制の全面的なケアが必要。
- 利用サービス: 介護医療院や特養での手厚いケア、頻回な訪問看護・介護の組み合わせ。
介護度によって異なる「支給限度額(お金)」
介護保険は、区分ごとに「1ヶ月に使える金額の上限」が決まっています(支給限度基準額)。
- 限度額内なら: 収入に応じた自己負担(1〜3割)でサービスを利用できます。
- 限度額を超えたら: 超えた分は全額自己負担(10割)となります。
※住宅改修や福祉用具の購入など、一部この限度額とは別枠で計算されるものもあります。詳細はケアマネジャーに確認しましょう。
まとめ:状態に合わないと感じたら「区分変更」を
要介護度は一度決まれば終わりではありません。急に体調が悪化したり、認知症が進んだりして、今の区分ではサービスが足りないと感じた場合は、有効期間内であっても「区分変更申請」を行うことができます。
「これ以上サービスを増やすとお金が心配」「今の区分でどんな組み合わせがベストか」といった悩みは、一人で抱えずケアマネジャーに相談してみてください。今の状態に最適な「介護のチーム」を作ることが、本人と家族を守ることに繋がります。
参考資料
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
- 各市区町村の介護保険ガイドブック

