介護保険の申請をした結果、「非該当(自立)」と判定されることがあります。これは「現時点では介護は不要」という公的な判定となりますが、実際には「以前より足腰が弱くなった」「一人での買い物が不安」といった、要介護予備軍(フレイル)の状態にある方もいらっしゃいます。
そんな「自立」判定の方でも、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を利用すれば、家事支援や通いの場などのサポートを受けることができます。ここでは認定なしでも使える仕組みを整理してみました。
総合事業とは?「自立」を維持するための2つの柱
総合事業は、2015年から始まった「市区町村が主体」となって運営する制度です。介護保険の認定を受けていない方でも、65歳以上であれば本人の状態に合わせて以下の2種類の支援を受けることができます。
| 事業の種類 | 対象となる方 | 内容のポイント |
|---|---|---|
| 介護予防・生活支援サービス事業 | チェックリストで支援が必要と認められた方 | 訪問ヘルパーやデイサービスに準じた、より実務的なサポート。 |
| 一般介護予防事業 | 65歳以上のすべての高齢者 | 地域のサロン、体操教室、趣味の会など、孤立を防ぐ交流がメイン。 |
実際に利用できる具体的なサービス例
① 訪問型サービス(家事のサポート)
「非該当」であっても、ゴミ出しや重い荷物の買い物、部屋の掃除などが困難な場合にヘルパー(または地域の有償ボランティア等)が自宅を訪問します。介護保険の訪問介護よりも短時間・低価格で設定されていることが多く、気軽に利用できるのがメリットです。
② 通所型サービス(外出と交流)
地域のコミュニティセンターや空き店舗などを活用した、ミニデイサービスや体操教室です。専門の事業者だけでなく、住民主体のサロンも含まれます。「外に出る機会」を強制的に作ることで、認知機能の低下や足腰の衰えを防ぎます。
③ その他の支援(配食・見守り)
市区町村によっては、安否確認を兼ねた配食サービスや、地域ボランティアによる電球交換・庭木の手入れといった「ちょっとした困りごと」への支援が用意されています。
利用までの流れ:認定なしでも「すぐ」始められる
総合事業の最大の特徴は、厳しい「要介護認定」の審査を待たずに利用を開始できる点です。
- 相談: お住まいの地域の地域包括支援センターへ連絡します。
- チェックリスト回答: 「基本チェックリスト(25項目)」に答え、生活機能の低下を確認します。
- プラン作成: センターの担当者が、本人の希望に合わせた「ケアマネジメント(支援計画)」を作ります。
- 利用開始: 契約後、サービスを利用できます。
利用者・ご家族にとってのメリットと注意点
メリット:早めの対策が「将来の負担」を減らす
- 早期介入: 状態が悪くなる前にプロの目が届くため、重度化を防げます。
- 柔軟性: 介護保険のルールに縛られすぎず、地域の特色を活かした温かい支援を受けられます。
- 費用の安さ: 多くのサービスが介護保険と同様に1〜3割負担、または数百円程度の協力費で利用可能です。
注意点:自治体による「格差」がある
総合事業は市区町村の裁量が大きいため、住んでいる場所によってサービス内容が全く異なります。A市では配食があるが、隣のB市にはない、といったことが起こり得ます。必ず自分たちの自治体の「高齢者福祉ガイド」や包括支援センターで最新情報を確認してください。
まとめ:非該当は「対策を始めるチャンス」
「非該当(自立)」という判定は、決して「助けてもらえない」という拒絶ではありません。むしろ、「まだ間に合うから、今のうちに予防を始めましょう」というチャンスでもあります。
少しでも親の生活に不安を感じたら、まずは地域包括支援センターへ電話をして、「介護保険は自立だったが、総合事業を使いたい」と伝えてみてください。
参考資料
- 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」
- 地域包括ケアシステム(各自治体発行パンフレット)

